こんにちは、あいひろです。
リハビリ職(作業療法士)や介護の仕事を経験し、今は介護予防に関わっています。
- 厚生労働省が訪問看護で療法士雇用を規制する理由(※以下、厚労省)
- 厚労省が雇用規制を見送ることになった理由
- 今回のニュースにおける療法士視点での感想
療法士によるリハビリの重要性、訪問看護でのリハビリのあり方など、少しでも考える機会になったらありがたいです。
厚労省が訪問看護で療法士雇用を規制する理由
厚生労働省は訪問看護でリハビリ職(理学療法士・作業療法士)が多いのが現状のため「看護師の配置基準を6割以上」にすると発表しています。
厚労省はなぜ、訪問看護でリハビリ職を規制することを検討しているのでしょうか?
簡単に言うと、訪問看護では看護師が主体となってサービス運営していかなければならないのですが、現状の訪問看護では、看護師より療法士の人材が多くなってきているようです。
言い方を変えると従来の「訪問看護」が「訪問リハビリテーション」になっているということですね。
そのため厚労省は看護師の人員を多くして「従来の訪問看護のサービスを提供すべき」という風に解説しているのです。
雇用規制を見送ることになった理由
今回は、この厚生労働省による主策により、全国理学療法士協会(同じく作業療法士協会、言語聴覚士協会)が声をそろえて厚労省にストップをかけたそうです。
2020年12月時点では署名活動により約15万人もの署名が集まったそうです。
リハビリ協会から言わせると「現場のこと知らずに何言っとるねん!?」という感じです。
療法士雇用規制の問題は、以下の重要な問題がみられます。
訪問看護における療法士雇用規制における問題
- 介護保険で約8万人の利用者がサービスを受けられなくなる
- 療法士(理学療法士・作業療法士)の5,000人の雇用が失われる
利用者がリハビリのサービスを受けられなくなると、当然生活に必要な機能の低下が考えられます。
さらに訪問看護における療法士の雇用が失われることも問題となってきます。もちろん療法士の生活にも支障がでてくるのも当然ですが、訪問看護自体のあり方も変わってきます。
訪問看護に療法士の人材が多いということは、それだけ在宅リハビリのニーズがあったということでしょう。
それが厚生労によって制限されるというということは、あまり訪問看護にリハビリは必要ないとも言いかえることができます。
今回のニュースにおける療法士視点での感想
今回の訪問看護における厚労省が提案した「看護師の配置基準」における問題は、実際の現場での現状や、療法士のニーズをしっかり把握していなかったのでは?と思われます。
厚生労働省を責めるわけではないのですが、全国のPT・OT・ST協会から声明が発表されたということは、そういうことだと思います。
リハビリの必要性を感じている高齢者はたくさんいます。
訪問看護では「住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らす」ことを意義していますが、そのためには心身の機能維持・向上が必要不可欠だと考えています。
要するに在宅リハビリを提供することは、とても大切なことだと思っています。
しかし実情、高齢化が進むなかで「訪問看護」についての正しい理解と「本当に必要な訪問サービスとは?」について考えていく必要があります。
地域で行うリハビリは量的・質的にどのように介入していくのか?改めて検討していく必要性があります。
「訪問看護ではリハビリが必要なんだ!」という証拠…つまり「リハビリのおかげで元気に生活ができている」という結果が出せなくては意味がないと思います。
訪問した利用者の実際の声、リハビリ介入した結果、看護師の必要性はどこまで及ぶのか?これは全て現場の声、そしてデータをとっていく必要性があります。
それに基づいた行動をしていく必要があります。
僕が感じているのは「生産性が高い現役高齢者を増やすこと」です。いつまでも生産的に活動できるのは、生き方として素晴らしいことではないでしょうか?
訪問看護での従来の役割をもう一度考え、それに伴う正しいサービスを明確にして、提供していかなければならないと思っています。
ありがとうございました。